
あなたの給与は高い?安い?〜データで見る給与の現実〜第11回 諸手当−多くもらえる方がトクとは限らない
毎月の給与は、おおまかには「基本給」と「諸手当」で構成されています。しかし、手当とひっくるめて呼ばれるものでも、それぞれに性格が異なっており、一般には次のように分類されます。基準内賃金とは、所定労働時間を満たして働いた場合に、毎月決まって支給される給与です。また、基準外賃金は、所定労働時間を超えて働いた場合や臨時の勤務に従事した場合などに支払われる給与です。

会社によっては、職務給や職能給についても、職務手当、職能手当などの名称で基本給とは別途支給されるところもありますが、名目にかかわらず基本給に準じるものとして扱われます。また、いわゆる「手当」は、職務や役職に関する役付手当や資格手当、生活を補助するために支払われる家族手当や住宅手当、食事手当、奨励給としての精皆勤手当、特殊な職務に対する特殊作業手当、営業手当、外勤手当などに分かれます。
これらの賃金のうち、法律で支給が定められているものは、じつは、基準内賃金のうちの基本給、基準外賃金のうちの時間外勤務手当ほかと宿日直手当だけでしかありません。狭義の「手当」と、通勤手当は、支給するかしないかは各社の自由意思に任されています。
支給制度を持つ会社であっても、支給額は相当な開きがあります。とくに会社間格差が大きい住宅手当と家族手当について、東京都の「中小企業の賃金・退職金事情」(2002年版)調査によるデータを示します。この調査によれば、住宅手当を支給している企業の割合は58.7%、家族手当を支給している企業は72.5%となっています。手当制度がない場合と、最高支給額との比較では、住宅手当で9万3500円、家族手当(妻と子供一人の場合)で7万5000円もの開きが出るということになりますね。
ただ、これらの生活補助分を手当として独立させるのではなく、基本給に組み込んだりしている会社もありますので、上のような単純な比較は成り立ちません。 むしろ、家族手当や住宅手当は、残業に対する割増賃金を計算する場合の基礎となる給与から除外してもいいことになっていますし、ボーナスの基礎給からも除外されるのが普通です。
制度的に、会社は支給を取りやめるか、支給額を減額変更することも可能です。こうしたことを考えるなら、支給額が同じであったとしても、あれやこれやの手当を含む給与よりも、法定の手当以外は基本給だけという給与体系の方がより安定しているといえるでしょう。
| 住宅手当の支給形態別支給金額(円) |
| <一律支給の場合> |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
| 全世帯
|
16,555 |
--- |
--- |
| 扶養家族を持つ世帯主 |
1,8555 |
70,000
|
1,000 |
| 単身者世帯主 |
14,363 |
60,000
|
1,000 |
| <住宅形態別の場合> |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
| 全住宅平均 |
27,850 |
--- |
--- |
| 扶養家族を持つ世帯主 |
30,670 |
93,500 |
2,000 |
| 単身者世帯主 |
24,870 |
64,600 |
3,000 |
| ※住宅形態別は、民間借家(借間、アパートを含む)の場合 |
| 家族手当の支給形態別支給金額
(円) |
| <一律支給の場合> |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
| 全世帯
|
10,005 |
54,300 |
1,000 |
| <家族別支給の場合> |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
| 全世帯 |
5,794 |
--- |
--- |
| 配偶者 |
10,934 |
50,000 |
1,000 |
| 第1子 |
4,613 |
25,000 |
300 |
| 第2子 |
4,070 |
29,000 |
300 |
| 第3子 |
3,928 |
30,000 |
300 |
次回は「成果主義はどこまで浸透しているか」です。
お楽しみに・・・